飯山市宿泊施設活用促進条例
市内で旅館、ホテル、ペンション等として活用されてきた施設を新たに取得して営業を始めようとする場合、一定の条件のもと固定資産税および都市計画税を最長10年間免除する優遇制度を創設しました。
- 地域
- 長野県飯山市
- 支援の種類
- 助成型(※2)
- 利用目的
- 税制
- 対象
- 対象施設である旅館等を取得し、次に掲げる事業のいずれかを営むこと。
・旅館等の営業
・小売業
・飲食店営業又は喫茶店営業 - 公募期間
- 〜
- 上限金額・助成金
- 対象施設のうち土地及び家屋に係る「固定資産税」及び「都市計画税」が10年間免除
- 給付要件
- 対象施設:市内で現に営業している旅館等、又は過去において営業していた旅館等
優遇措置対象:対象施設のうち土地及び家屋に係る「固定資産税」及び「都市計画税」が10年間免除
適用時期:平成30年1月2日(この日以降に取得したものが対象となります。) - その他
- 免除は事業用の部分のみが対象です。(居住用と併用の場合は面積等により案分します。)
- 問合せ先
-
経済部 商工観光課 商工係
電話:0269-67-0731(課代表) - URL
- https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shoukou/shoukou/kigyoushien/syukuhaku