従業員家賃支援事業補助金
市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成をする事業を行ったときに助成します。
- 地域
- 北海道砂川市
- 支援の種類
- 助成型(※2)
- 利用目的
- 人材育成・雇用
- 対象
- 対象従業員:転入時の年齢が40歳未満で雇用保険に加入してるもの
- 公募期間
- 〜
- 上限金額・助成金
- 1人あたり月額1万円で最大36か月分を補助。補助率100分の50以内。
- 給付要件
- 対象事業:市外から転入した従業員が賃借する住居の家賃を助成する事業(住宅手当の支給)を行ったときで、次のいずれかに該当するとき
(1)上記事業を新たに開始したとき
(2)上記事業をすでに実施している場合は、助成金額を増額する事業を行ったとき
対象経費:共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当 - その他
- 問合せ先
-
砂川市 商工労働観光課 企業労政係
電話:0125-74-8385 - URL
- https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/news/2024-0313-1644-45.html